防火シャッター用安全装置「Sガード」
防火・防煙シャッターの危害防止機構等設置義務とその背景
平成16年6月、児童が防火シャッターと床との間に首を挟まれる重大事故が発生しました。
この事故を受け、平成17年7月に建築基準法施行令が改正され、
防火区画で防火・防煙シャッターなどの防火設備に人が挟まれるという危害を受けることがないようにするための
危害防止機構等の設置が義務づけられました。(同年12月施行)
Sガード 防火シャッター用安全装置
Sガードの特徴
〇電気を使用しない”可動座板式”
〇故障しにくいシンプル構造
〇初期費用が安価
〇ランニングコストが経済的
〇メンテナンスが容易
〇ほとんどの既存のシャッターに取り付け可能
国土交通大臣認定
・危害防止機構 認定番号 CAT-0332
・遮煙性能 認定番号 CAS-0333
・遮炎性能 鋼板 1.6mm採用
(国土交通省告示に適合)
防火シャッターは標準の2~4mで200~400kgもあります。
火災時以外にも、湿気や埃等による煙感知器の誤作動、人的なミスによる誤動作、地震等で降りてしまい事故につながるケースも発生しています。
備えあれば患いなし。ぜひ防火シャッターには「Sガード」の設置をご検討ください。
施工事例
・愛媛県内自治体の小中学校
・新居浜市役所庁舎
・愛媛県伊方原子力広報センター
「Sガード」 カタログ
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